今はそれアウトです!
令和のコンプライアンス辞典

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菊間 千乃

菊間 千乃

弁護士法人松尾綜合法律事務所
弁護士法人松尾綜合法律事務所

弁護士。1972年東京都生まれ。小学生の頃から、早稲田大学入学とフジテレビアナウンサーを志望する。1995年早稲田大学法学部卒業。同年、株式会社フジテレビジョンに入社しアナウンサーとして2007年12月まで勤務。2005年に大宮法科大学院大学(夜間主)に入学。2010年9月司法試験合格。2011年12月弁護士登録。2022年1月弁護士法人松尾綜合法律事務所代表社員に就任。

紛争解決、コンプライアンス、危機管理等の分野を中心に幅広く手掛け、上場企業の社外役員、スポーツ団体や官公庁の委員、テレビのコメンテーター等でも活躍をしている。女性弁護士の増員に向け、女子中高生や、キャリアチェンジを目指す社会人女性に対し、自身の経験を踏まえた講演会、セミナ―等を積極的に行っている。

著書『私が弁護士になるまで』(文藝春秋)、『契約のキホンのキホン』(ぎょうせい)、『いまはそれアウトです!』(アスコム)他多数。

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今回のテーマは契約です。CMや新聞、雑誌の広告を掲載するに際し、皆さんは相手方との契約に基づいて仕事をしているはずです。ところが、その契約が有名無実化しているということはないでしょうか。

第6回 「言った」「言わない」で大きなトラブルとなる前に!ビジネスにおける契約書の重要性

今回のテーマは契約です。CMや新聞、雑誌の広告を掲載するに際し、皆さんは相手方との契約に基づいて仕事をしているはずです。ところが、その契約が有名無実化しているということはないでしょうか。テレビ局や出版社が絡む契約書チェックを頼まれると、すでに発売済み、放送済みの契約書であることも少なくありません。そもそも契約書を締結せず口約束で物事を進めていた時代からはだいぶ進歩したとおっしゃる方もいるのですが、いやいや、他の業界から比べるとそんな流暢なことは言っていられない、と思うのです。

そもそも契約とは何でしょうか。民法には「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」とあります(522条1項)。つまり、申込と承諾という意思表示が合致したときに契約成立となるわけで、原則書面は必要ありません(必要となる契約類型もありますが)。メールでも口約束でも、飲み会の席で箸袋の裏にメモ書きのように書いたものでも、形式として問題ではないのです。ではなぜ、ビジネスにおいては契約書の重要性が語られるのでしょうか。

それは、契約書とは将来の争いをスムーズに解決するために有用だからです。口頭で契約を成立させた場合、後々に「そんなことは聞いていない」「そういう意味で言ったわけではない」等と口論になったことはありませんか。こうなってしまうと、決着がつくまでに時間はかかるし、最悪のケースではケンカ別れとなることもあります。結局は業界の強者が力の論理で解決を図るなんてこともあるかもしれません。これではフェアではありませんよね。一方、契約書があれば、トラブルが起きたらまずは契約書を確認する、記載内容に従って互いが行動する(相手に債務履行を要求する、賠償義務を果たす等)ため、紛争の解決に時間もお金もかかりませんし、互いに遺恨を残すことも少ないでしょう。

契約を締結する際は協力して新しい事業に取り組もうと前向きな気持ちでいるでしょうから、損害賠償条項や解除条項等を決めることは、相手を信頼しないことにつながるのではないか、そういう刺激的な条項は入れずに、「後々協議する」とだけ記載してくれればいいとおっしゃる方もいます。でもそれでは契約書を作成する意味がありません。今の良い関係を永続させるために、些細なもめごとで良好な関係を崩さないためにも、事業の開始前に、トラブルの解決方法を契約書できっちり規定しておく必要があるのです。

事業はスピードが命、契約書の合意が成立してからスタートしたのでは好機を逃す、そういって契約書の作成が後回しになるケースが多々あります。しかし、契約を締結する前に事業を走らせ、万が一それで損害が発生した場合に、誰が責任を取るのでしょうか。それが商慣習というのであれば、その慣習を変えていく必要があります。アメリカのような契約社会には日本は程遠いと思っている皆さん、他の業界はすでに契約社会に突入しています。広告業界だけが遅れることのないよう、事業並みのスピード感で契約書を締結できるよう、意識をアップデートしていきましょう。

第6回 「言った」「言わない」で大きなトラブルとなる前に!ビジネスにおける契約書の重要性

今回のテーマは契約です。CMや新聞、雑誌の広告を掲載するに際し、皆さんは相手方との契約に基づいて仕事をしているはずです。ところが、その契約が有名無実化しているということはないでしょうか。テレビ局や出版社が絡む契約書チェックを頼まれると、すでに発売済み、放送済みの契約書であることも少なくありません。そもそも契約書を締結せず口約束で物事を進めていた時代からはだいぶ進歩したとおっしゃる方もいるのですが、いやいや、他の業界から比べるとそんな流暢なことは言っていられない、と思うのです。

そもそも契約とは何でしょうか。民法には「契約は、契約の内容を示してその締結を申し入れる意思表示に対して相手方が承諾をしたときに成立する。」とあります(522条1項)。つまり、申込と承諾という意思表示が合致したときに契約成立となるわけで、原則書面は必要ありません(必要となる契約類型もありますが)。メールでも口約束でも、飲み会の席で箸袋の裏にメモ書きのように書いたものでも、形式として問題ではないのです。ではなぜ、ビジネスにおいては契約書の重要性が語られるのでしょうか。

それは、契約書とは将来の争いをスムーズに解決するために有用だからです。口頭で契約を成立させた場合、後々に「そんなことは聞いていない」「そういう意味で言ったわけではない」等と口論になったことはありませんか。こうなってしまうと、決着がつくまでに時間はかかるし、最悪のケースではケンカ別れとなることもあります。結局は業界の強者が力の論理で解決を図るなんてこともあるかもしれません。これではフェアではありませんよね。一方、契約書があれば、トラブルが起きたらまずは契約書を確認する、記載内容に従って互いが行動する(相手に債務履行を要求する、賠償義務を果たす等)ため、紛争の解決に時間もお金もかかりませんし、互いに遺恨を残すことも少ないでしょう。

契約を締結する際は協力して新しい事業に取り組もうと前向きな気持ちでいるでしょうから、損害賠償条項や解除条項等を決めることは、相手を信頼しないことにつながるのではないか、そういう刺激的な条項は入れずに、「後々協議する」とだけ記載してくれればいいとおっしゃる方もいます。でもそれでは契約書を作成する意味がありません。今の良い関係を永続させるために、些細なもめごとで良好な関係を崩さないためにも、事業の開始前に、トラブルの解決方法を契約書できっちり規定しておく必要があるのです。

事業はスピードが命、契約書の合意が成立してからスタートしたのでは好機を逃す、そういって契約書の作成が後回しになるケースが多々あります。しかし、契約を締結する前に事業を走らせ、万が一それで損害が発生した場合に、誰が責任を取るのでしょうか。それが商慣習というのであれば、その慣習を変えていく必要があります。アメリカのような契約社会には日本は程遠いと思っている皆さん、他の業界はすでに契約社会に突入しています。広告業界だけが遅れることのないよう、事業並みのスピード感で契約書を締結できるよう、意識をアップデートしていきましょう。

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